外国人労働者の帰国時の年金「脱退一時金」

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10月29日(火)日経新聞の朝刊に掲載されていました。技能実習生を受け入れている企業の方はすでにご存じだと思います。「脱退一時金」とは厚生年金に加入していた技能実習生が帰国後に受け取ることができる払い戻し金です。

(適用者は技能実習生だけではなく、年金を納めていた外国人です)

外国人の年金「払い損」見直し 出国時の一時金増額 厚労省検討


厚生労働省は日本で働く外国人が年金の「払い損」にならないよう制度を見直す。公的年金に加入する外国人が受給資格期間を満たさずに出国する際に受け取る「脱退一時金」の増額を検討し、外国人が働きやすい環境を整える。原則60歳までは引き出しが認められていない個人型確定拠出年金(イデコ)も、外国人が出国する場合に限って一時金を支給する方向で調整する。


社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の専門部会に試案を示す。年内に議論をまとめ、2020年の通常国会に関連法改正案の提出を目指す。税制上の扱いは財務省や与党と調整を進める。


年金制度の1階部分に当たる国民年金と2階部分の厚生年金は、国籍に関係なく日本に居住する限り加入しなければならない。現状では老後に年金を受け取るためには10年以上、保険料を納める必要がある。


厚労省は年金の納付期間が10年に満たないまま出国する外国人に対して、保険料の一部を支給する脱退一時金の制度を設けている。だが、支給の上限は3年分
までで、それ以上保険料を納めても一時金の金額は変わらず「払い損」になる。


改正入管難民法が4月に施行され、外国人労働者の増加や滞在期間の長期化が見込まれている。少子高齢化で働く人の減少が見込まれる中、外国人が働きやすい環境の整備が急務になっている。


厚労省は社会保障審議会に上限を5年に引き上げる案を示す。日本で3年以上働く外国人は、これまでより出国時に受け取れる一時金が最大で67%増える計算になる。


年金の3階部分にあたる私的年金についても見直しに入る。
運用手段を加入者自ら決めるイデコは現状、原則60歳まで引き出すことができない。老後の資産形成を後押しすることを目的に、掛け金を積み立てる際の所得控除や運用益の非課税措置など、税制上の優遇措置が取られているためだ。


ただ、国外に住む外国人はイデコに入ることができず掛け金を積み増すこともできない。経済界などから改善を求める声が上がっていることを踏まえ、厚労省は外国人が出国する場合に限り例外的に脱退一時金の支給を認める案を示す方針だ。

人材獲得の競争が激しくて、見直しを始めたのかもしれません。 この一時金は国によっては年収○年分ということになりますから、働く側にとっては大変大きなお金です。帰国後、きちんと受け取るまでのフォローも必要です。(参考記事→こちら

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外国人が増え、日本で働く光景は今や珍しくありません。

率直に言えば、仕事ができれば、国籍は関係ない時代に突入しています。5年後は今では想像できない社会になっていると思います。そして、今思うことは、今後の教育に語学も大切ですが、更に大切なのは日本人に限らず、自分の母語の国語力、自分で考える力、そして自分は何ができるかということではないかと感じます。